暗号資産の金商法移管で、EC事業者は何が変わるか
この記事の結論
改正の中心は、暗号資産の取引所や発行者など「暗号資産を扱う業者」への規制です。商品の代金として暗号資産を受け取るだけのEC事業者が、直ちに新しい登録を求められる内容ではないと考えられます。ただし施行日と細かな運用はまだ公表されておらず、施行時に改めて確認が必要です。
確認日: 2026年10月17日。この記事は公表されている情報をもとにした整理であり、法的な助言ではありません。個別の判断は弁護士にご確認ください。
何が決まったのか
2026年7月15日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。暗号資産に関する規制を資金決済法から金融商品取引法へ移し、情報提供の規制、業者への規制、不公正な取引への規制を見直す内容です(PwC Japan法律事務所の解説、2026年7月28日)。施行日は、この記事の確認日時点では確認できていません。
EC事業者にとって変わらないと考えられること
商品やサービスを販売し、その代金として暗号資産を受け取ること自体は、暗号資産の売買や交換を業として行うこととは異なります。そのため、代金の受け取りだけを行うEC事業者が、今回の改正で新たに登録を求められるとは考えにくい、というのが当社の現時点の理解です【推定】。
注意が必要になること
次のような仕組みは、代金の受け取りの範囲を超え、規制の対象になる可能性があります。
- 購入者から暗号資産を預かり、お店の中で残高として管理する
- 受け取った暗号資産を、第三者のために他の通貨と交換する
- お店が独自のトークンを発行し、販売する
このような仕組みを検討している場合は、必ず事前に弁護士へご相談ください。
当社の対応
ビットコマースは、購入者の支払いがお店のウォレットまたは登録済みの決済事業者に直接届く構成を標準にしています。当社がお客様の暗号資産を預かることはありません。改正法の施行日と運用が公表されたら、この記事と制作の標準構成を見直し、更新日を記載します。